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ラジオ・テレビジョン放送基準

番組編集に関する基本計画

 山陰放送の放送番組は、報道番組、教育番組、教養番組、娯楽番組、広告番組、その他とし、以下の各項を基本方針として、自主的に編集する。

(1) 「山陰放送ラジオ・テレビジョン放送基準」に掲げる倫理綱領に基づき、放送内容が公共の福祉に適合するよう編集する。
(2) 「放送法」「電波法」その他の関係法規を順守する。
(3) ローカル局の意義と使命を達成するため、地域社会に貢献し得る自社制作番組を積極的に放送する。
(4) 番組の企画・制作・配列は、地域内のより多くの視聴者の生活実態に即してその嗜好にかなうよう、各種番組の均衡と調和に配慮する。
(5) 番組内容は適切・有益であり、体系的・継続的なものとなるよう企図する。
(6) 社内の考査機能を充実し、広く視聴者・広告主の意見を求めて、常にこれを反映し番組内容の向上に努める。
(7) 放送番組の計画・内容が予め周知されるよう、放送・新聞等を通じた広報を徹底するとともに、突発的な事態の変化に際しては、随時、適切な内容変更を加え、迅速で正確な情報源として地域の期待に応える。
(8) 電波・通信技術の進展に伴い、常に技術革新の成果が番組内容の質的向上となって視聴者・広告主に還元できるよう、各種施設の充実を図り、表現手法の開発・研鑚に努める。
(9) 系列ネット局との提携・交流を深めて番組内容の充実を図るとともに、地域情報の発信基地として主体的、積極的に努力する。

注. 文中の「視聴者」は、ラジオ番組にあっては「聴視者」と読み替える。

以 上


昭和34年 7月21日 制定
昭和63年 9月12日 改訂