株式会社山陰放送 国民保護業務計画
(国民保護法第36条に基づく計画)
1. | 計画策定の目的 |
この計画は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(武力攻撃事態対処法)及び
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)などの関係法令、並びに「国民の保護に関する基本指針」「鳥取県国民保護計画」「島根県国民保護計画」に基づき、
武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために作成したものである。 あわせて緊急対処事態における緊急対処保護措置についても定める。 |
2. | 基本的考え方 |
山陰放送は指定地方公共機関として、武力攻撃による市民の生命・身体・財産への被害を最小限にとどめるため、この計画に則り、①警報及びその解除(以下、警報等)、②避難の指示及びその解除(以下、避難の指示等)、③緊急通報を速やかに放送する。 報道機関としては、政府及び地方公共団体に対し最大限の情報開示を求めるとともに、多角的かつ客観的な取材・報道に最善の努力を傾ける。また、いかなる緊急事態にあっても市民の基本的人権及び知る権利を守り、自由で自律的な取材・報道活動を貫くことを通じて、放送の公共的使命を達成する。 |
3. | 国民保護措置の内容および実施方法 | ||||||||
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4. | 国民保護措置の実施体制 | ||||||||
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5. | 実施にあたっての関係機関との連携 |
鳥取県及び島根県との連絡リストを共有し、警報等・避難の指示等・緊急通報の連絡が確実に受けられるよう連携に努める。 |
6. | 緊急対処保護措置の実施について |
緊急対処事態においては、武力攻撃事態等における対応に準じて、警報等・避難の指示等・緊急通報を速やかに放送する。 |
7. | その他 | ||||||
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以 上 |