【利用目的】 |
|
第6条 |
利用目的の特定 |
|
個人情報は、利用目的をできる限り明確に特定したうえで公正に取り扱う。
|
|
2. |
個人情報を複数の部門で利用する場合は、それぞれの事業について利用目的をできる限り明確に特定する。 |
3. |
利用目的を変更する場合は、元の目的と相当の関連性があると合理的に認められる範囲とする。 |
|
|
|
第7条 |
利用目的による制限 |
|
個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲に限って取り扱う。
|
|
2. |
関連事業の合併などによる事業の承継に伴い取得した個人情報は、承継前の利用目的の範囲で取り扱う。 |
3. |
取得した個人情報を、利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱う場合は、原則として当該個人情報の本人から同意を得る。 |
4. |
前項の規定は、次の場合は適用しない。
① |
法令による場合 |
② |
人の生命、身体または財産の保護に必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合 |
③ |
公衆衛生の向上、児童の健全な育成のために必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合 |
④ |
国や地方公共団体またはその委託を受けた者が法令に基づく事務を遂行することに協力する必要があり、本人の同意を得ることで当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 |
|
|
|
|
第8条 |
利用目的の通知 |
|
個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を個人情報の本人に通知または公表する。
|
|
2. |
個人情報の本人と契約を締結するに伴って個人情報を取得する場合やハガキ等で本人が直接記載した当該個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示する。 |
3. |
取得した個人情報の利用目的を変更した場合は、個人情報の本人に通知または公表する。 |
4. |
前3項の規定は次の場合は適用しない。
① |
利用目的を本人に通知または公表することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
② |
利用目的を本人に通知または公表することにより当該放送事業者の権利または正当な利益を害するおそれがある場合 |
③ |
国や地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに協力する必要があり、利用目的を本人に通知または公表することで当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 |
④ |
取得の状況からみて利用目的が明らかとみられる場合 |
|
|
【本人の関与】 |
|
第23条 |
公表等 |
|
保有する個人情報の事項で次にあげるものはホームページに掲載する。
① |
社名 |
② |
利用目的 |
③ |
利用目的の通知、内容の開示、内容の訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者への提供の停止を求める手続および手数料 |
④ |
苦情の申出先 |
|
|
|
第24条 |
利用目的の通知の請求 |
|
個人情報の本人から、保有する個人情報の利用目的の通知を求められたときは、郵便、電話、電子メールなどにより速やかに通知する。
2. |
前項で利用目的を通知しない旨を決定したときは、速やかに個人情報の本人にその旨を通知する。
|
|
|
|
第25条 |
情報の開示の請求 |
|
個人情報の本人から、保有する個人情報の開示を求められた場合は、本人であることを確認したうえで、法令で定める次の場合を除き当該個人情報を書面または本人の同意する方法により開示する。
① |
本人または第三者の生命、身体、財産等の権利利益を害する恐れがある場合 |
② |
事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合 |
③ |
他の法令に違反することとなる場合 |
2. |
前項で開示しない旨を決定したときは、速やかに個人情報の本人にその旨を説明する。
|
3. |
他の法令の規定により、個人情報の本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部または一部を開示することとされている場合には、当該全部または一部の保有個人データについては、同項の規定は適用しない。
|
|
|
|
第26条 |
情報内容の訂正・追加・削除の請求 |
|
個人情報の本人から、保有する個人情報の内容が事実でないことを根拠に内容の訂正、追加または削除を求められた場合は、利用目的の達成に必要な範囲内で調査した結果に基づいて処置を決定する。
2. |
前項で訂正等の処置をした場合または処置をしない旨を決定したときは、速やかに個人情報の本人にその旨を通知する。
|
|
|
|
第27条 |
情報の利用停止・消去の請求 |
|
個人情報の本人から、保有している個人情報について、目的外の利用あるいは不正な手段による取得を理由に利用の停止または消去を求められた場合は、必要な調査の結果に基づいて処置を決定する。
2. |
個人情報の本人から、保有している個人情報について本人の同意なく第三者に提供されたことを理由に第三者への提供の停止を求められた場合で、理由があることが判明したときはただちにこれに応じる。
|
3. |
前2項で当該個人情報の利用の停止、消去または第三者への提供の停止の処置をした場合または処置をしないことを決定したときは、速やかに個人情報の本人にその旨を通知する。
|
|
|
|
第28条 |
理由の説明 |
|
保有している個人情報について 個人情報の本人からの請求による利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者への提供の停止の処置をしないときまたはその処置と異なる処置をする場合は、個人情報の本人に対しその理由を説明する。
|
|
|
第29条 |
手続 |
|
保有している個人情報について、利用目的の通知、内容の開示、内容の訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者への提供の停止の請求に応じる場合は、請求する者が当該個人情報の本人または代理人であることを必ず確認する。
2. |
前項の場合には、請求する者に、対象となる個人情報を特定する根拠となる事項を提示させる。
|
3. |
個人情報の本人が、保有している個人情報について、利用目的の通知、内容の開示、内容の訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者への提供の停止を求める場合の手続として、本人の負担を考慮したうえで、次の事項を定める。
① |
申出先(窓口) |
② |
提出すべき書面 |
③ |
本人あるいは代理人であることの確認方法 |
③ |
手数料に関する事項 |
|
|
|
|
第30条 |
手数料 |
|
個人情報の本人に対し、利用目的の通知および内容の開示の処置をするにあたっては、必要な手数料を定める。
2. |
前項の手数料は実費を勘案して合理的な範囲内の額とする。
|
|