近年、危険ドラッグの使用による健康被害や交通事故が全国で多発しています。
鳥取県では先月「薬物の乱用の防止に関する条例」が改正され
全国で初めて"危険ドラッグ"の成分を特定しなくても、県が"危険ドラッグ"とみなした薬物すべてについて
製造・販売・使用・所持などを禁止することになりました。
今回は、全国初の条例について詳しく調べてきました!
◆危険ドラッグ・薬物乱用に関する相談・連絡先
◇鳥取県医療指導課 電話0857-26-7203
◇精神保健福祉センター 電話0857-21-3031
◇鳥取県警薬物110番 電話0857-26-3774
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「鳥取県薬物の乱用の防止に関する条例」の一部改正について